会 則
プライマリーウォーキング指導者協会
Primary Walking Instructors Association
(名 称)
第1条 当協会は、プライマリーウォーキング指導者協会(Primary Walking Instructors Association 略称 PWIA)と称する。
(目 的)
第2条 当協会は、プライマリーウォーキングの健全な普及を図り、もって健康づくり、美容、正しい歩き方の指導方法を確立することを目的とする。
(活 動)
第3条 当協会は、第2条の目的を達するため、次の事業を行う。
@ プライマリーウォーキングの普及活動の推進、奨励。
A プライマリーウォーキングの研究
B プライマリーウォーキング指導員資格の認定。
C プライマリーウォーキング指導員の養成。
D プライマリーウォーキング指導員の紹介。
E プライマリーウォーキング指導員の管理。
F プライマリーウォーキングにかかる上記各号の活動を充実するため、医療機関、教育機関との連携、協力。
G スポーツ、体育、美容等に関する団体との連携、協力。
H その他等協会の目的を達するため前各号に関する一切の事業。
(所在地)
第4条 当協会は、主たる事務所を
〒564-0000大阪府吹田市江の木町2-26カンパニオ江坂ビル7階に置く。
2.必要が生じた場合、従たる事務所を設置することができる。
(会員の種別及び資格)
第5条 当協会の会員は以下の3種とする。
@正会員 現にプライマリーウォーキング指導員または認定指導員の資格を有する者
A一般会員 正会員の資格を持たない個人又は団体で、当協会の目的に賛同する者
B名誉会員 当協会の目的に対して多大な貢献をした個人で、理事長が承認した者
2.本条第1項第1号に定める指導員の資格を得るためには、プライマリーウォーキング指導員養成セミナーを受講し、認定試験に合格しなければならない。
3.本条第1項第1号に定める認定指導員の資格を得るためには、以下のいずれかの資格を有するほか、認定指導員養成セミナーを受講し、認定試験に合格しなければならない。
@ 医師
A 歯科医師
B 看護師・准看護師
C 薬剤師
D 柔道整復師
E あんまマッサージ師
F はり師・きゅう師
G 理学療法士
H 作業療法士
I 介護福祉士
J 2年制以上の専門学校、大学においてスポーツ・体育学系の学科・学部を卒業して運動指導歴を1年以上有する者
K 健康運動指導者
L JATI−ATI、AATI・NSCA−CPT、CSCSその他、スポーツ・運動指導歴を5年以上有する者
M 協会理事会で承認された者
ただし、JKLMの者については在席認定指導員の推薦を必要とする。
(入 会)
第6条 第5条に定める資格要件を満たした者のうち、入会を希望する者は、入会申込書を当協会へ提出し、理事長の承認を受けることによって入会することができる。
(会員の権利及び義務)
第7条 会員は、当協会の目的にかんがみ、本協会及び会員の品位を保持し、これを失墜するような行為又はこれに準ずる行為をしてはならない。
2.正会員及び名誉会員は、会員認定証及びプライマリーウォーキングに関する資料等の提供を受け、プライマリーウォーキング指導員の名称を使用して、第三者の個人にプライマリーウォーキングの指導をすることができ、また、当協会の活動に参加することができる。
3.プライマリーウォーキングの理論、内容、指導方法その他当協会のセミナー・研修等で学んだ知識及び経験またはそれに類似する内容を用いたセミナー・研修等の開催、学会等での発表、メディアへの出演、書籍の出版その他の上記知識及び経験を第三者に示す活動を行う際には、当協会の定めるところにより、プライマリーウォーキングの名称及び知的財産権による保護の内容を表示しなければならない。
4.会員は、前項に定める経験またはそれに類似する内容を用いた商品の開発及び研究をしてはならない。会員が本項に定める開発及び研究をしている場合、前項に定める経験またはそれに類似する内容を用いているものと推定する。
5.会員が第三者に対してセミナー・研修を開催する場合は、受講者に対し、当協会の指定する誓約書に署名をするよう求めなければならない。
6.会員は、第3項で定める知識及び経験を不特定多数の第三者に示す活動を行う場合であって、会員の指導内容を会員以外の者が利用する場合(雑誌、ラジオもしくはテレビ等のメディア出演、出版、スポーツジムでのセミナー開催等を含む)に先立ち、当協会に対し、その旨を通知しなければならない。
7.会員がその住所または電話番号を変更した場合は、変更後の住所または電話番号を当協会に届け出なければならない。
(入会金及び会費)
第8条 正会員は、以下の入会金及び年会費を当協会が定める方法により納入しなければならない。
@ 入会金 金33,000円
A 年会費 金18,000円
2.正会員は、年度末までに次年度の年会費を納入しなければならない。
3. 既納の入会金及び会費は、退会時、除名時にも返還しないものとする。
(会員資格の喪失)
第9条 会員は、次の各号に該当する場合、会員資格を喪失する。
@ 退会申請書を提出し、受理されたとき。
A 会員本人が死亡し、又は、当協会が消滅したとき。
2.正会員は、本条第1項または第11条により会員資格を喪失した場合、プライマリーウォーキング指導員の名称を使用して活動してはならず、他の名称を用いて第7条第3項で定める知識及び経験またはそれに類似する内容(医学に基づく一般的な知識を除く)を用いたセミナー・研修等の開催、メディアへの出演、書籍の出版等の活動をしてはならない。また、会員認定証及びプライマリーウォーキングに関する資料等を直ちに当協会に返却しなければならない。
(退 会)
第10条 会員は、当協会の指定する書式に基づく退会届を提出することにより、任意に退会できる。
2. 退会する場合は、未納会費等、会員が当協会に対して負う債務を弁済しなければならない。
(除 名)
第11条 会員が次の各号に該当することとなった場合は、理事長の判断により、除名することができる。
@ 会則、理事会において定めた規約または会員が署名した文書で定めた条項に違反したとき。
A 当協会の名誉を著しく傷つけたとき。
B 会費を滞納し、支払の督促に応じないとき。
C 当協会の目的に反する行為を行ったとき。
(休会)
第12条 休会を希望する会員は、休会の理由及び期間を明記した休会申込書を当協会へ提出し、理事長の承認を受けなければならない。
(役員の種別及び選任方法)
第13条 当協会は、以下の役員を置き、それぞれの役員は兼務できないものとする。なお、役員になることができる者は、正会員または名誉会員のみとする。
@理事長 1名
総会の決議により選任する。
A副理事長 若干名
理事長が推薦し、総会の決議により選任する。
B理事 若干名
理事長が推薦し、総会の決議により選任する。
B監事 1名
総会の決議により正会員の中から選任する。
C理事会
理事長、副理事長、監事は理事会を構成する。
(役員の職務)
第14条 理事長は、本協会を代表し、総会、理事会の決定に従い、会務を執行する。
2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、予め理事会で定めた順位に従い、理事長の職務を代行する。
(役員の任期)
第15条 役員の任期はその選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとする。
(役員の解任)
第16条 役員は、総会の決議により解任することができる。
(役員報酬)
第17条 本協会の役員に対する報酬は無報酬とする。
(総 会)
第18条 定例総会は事業年度の終了後2ヶ月以内に開催し、必要があるときは、適宜臨時総会を開催する。
2.総会は、理事長が招集し、正会員及び名誉会員の3分の1の出席(委任状提出分も含む。)によって成立し、出席正会員の過半数の多数によって行う。
3.正会員及び名誉会員は、一人一個の議決権を有する。
4.総会の招集通知は、会日の10日前までに発するものとする。
5.議長は、理事長が就任し、理事長に事故があるときは、予め理事会で定めた順位に従い、理事長のその職務を代行する。
(総会の権限)
第19条 本会則に定めたもののほか、次の事項には総会の決議を要する。ただし、次の事項のうち、3号4号については、第18条第2項にかかわらず、正会員の過半数が出席し、出席正会員の3分の2以上の多数をもって行う。
@会務運営の基本的な事項
A予算・決算の承認
B会則の改正
C解散
Dその他理事会で必要と定めた事項
(議事録)
第20条 総会及び理事会は、会を開催する都度、議事録を作成し、主たる事務所に保存するものとする。
@ 総会議事録 議長及び総会に出席した理事及び監事が署名捺印又は記名捺印する。
A 理事会議事録 理事会に出席した理事及び監事が署名捺印又は記名捺印する。
(事業年度)
第21条 当協会の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月末日までとする。
(管轄)
第22条 当協会と会員との間で、当会則またはその他会員が署名して当協会に提出した書類に関して紛争が生じたときの第一審専属的合意管轄裁判所は、当協会の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所とする。
(会則に定めのない事項)
第23条 本会則に定めのない事項については、関係法令の定めるところにより、また、必要ある場合は、理事会において細則を定めるものとする。
(附則)
第1条 本会則は、平成22年4月1日に施行するものとする。
第2条 本会則は、平成23年3月26日に理事会により改定。
第3条 本会則は、平成26年11月23日に理事会により改定。
第4条 本会則は、平成29年11月19日に理事会により改定。
第5条 本会則は、平成29年11月19日に理事会により改定。
第7条 本会則は、平成29年11月19日に理事会により改定。
第8条 本会則は、令和4年11月27日に理事会により改定。
理事長 鶴 田 裕 二 |