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top役員講師会則規約知的財産権


【プライマリーウォーキング会員規約】
(正会員及び名誉会員の権利)
第1条 正会員及び名誉会員(以下「指導会員」という。)は、指導員認定証の発行を受けることができる。
2.指導会員は、プライマリーウォーキングの名称を用いて、プライマリーウォーキングの理論、内容、指導方法その他当協会のセミナー・研修等で学んだ知識及び経験を用いたセミナー・研修等の開催、メディアへの出演、書籍の出版その他の上記知識及び経験を特定多数の第三者に示す活動を行うことができる。ただし、第2条に記載する義務を遵守しなければならない。
3.指導会員は、当協会の販売する商品を特別価格で仕入れ、販売することができる。ただし、販売方法は対面販売のみとする。
4.指導会員は、下記の商標及び特許を当協会の意思及び第2条に反しない限りにおいて無償で利用することができる。ただし、特許の利用については販売のみを行うことができる。


商標:「プライマリーウォーキング」「慣性・惰性歩行」「血管・リンパ管アラインメント」「鎖骨後方回旋」「上肢帯セット」「踵体重」「踵体重歩行」「プライマリーボディ」「プライマリーウォーカー」「鉛直押圧テスト」特許:「ボトム衣類」特許第4601020号 特許第4693134号
以上
(指導会員の義務)
第2条 指導会員は、以下の入会金及び年会費を当協会が定める方法により納入しなければならない(ただし入会時に全部または一部を免除することもある。)。退会時に未納会費等がある場合は、全額を弁済しなければならない。
   @ 入会金  金33,000円
   A 年会費  金18,000円
2.指導会員が前条に定める活動またはそれに類似する内容を含む活動を行う際には、対外的に一般社団法人プライマリーウォーキング指導者協会の指導員または認定指導員である旨の表記と「プライマリーウォーキングの名称及びその内容は、一般社団法人プライマリーウォーキング指導者協会または株式会社プライマリーウォーキングジャパンの商標権、著作権、特許権として包括的に保護されています。商標法、著作権法、特許法に反する態様での利用は、固くお断りします。」旨の文言を記載しなければならない。また、第1条4項に記載した商標を使用する際は、商標の末尾に®マークを付けなければならない。
3.指導会員は、前条で定める活動を行う場合であって、指導会員の指導内容を会員以外の者が利用する場合(雑誌、ラジオもしくはテレビ等のメディア出演、出版、スポーツジムでのセミナー開催等を含む)に先立ち、当協会に対し、その旨を通知しなければならない。
4.指導会員が第三者に対してセミナー・研修を開催する場合は、受講者に対し、当協会の指定する誓約書に署名をするよう求めなければならない。
5.指導会員は、本条第2項で定める活動にあたり、株式会社プライマリーウォーキングジャパンが会員以外の者と契約を締結する場合、その成立に協力しなければならない。
6.指導会員が当協会正会員の資格を喪失した場合、当協会のセミナー・研修等で知りえた知識及び経験またはそれに類似する内容(医学に基づく一般的な知識を除く)を用いたセミナー・研修等の開催、学会等での発表、メディアへの出演、書籍の出版その他の上記知識及び経験を第三者に示す一切の活動をしない。
7.指導会員は、前項に定める知識及び経験またはそれに類似する知識及び経験を用いた商品の開発(たとえば枕・ソックス・スパッツ・靴・スリッパ・サポーター・インソール・テーピングなどを含むが、これらに限られない)及び研究(医療機関・研究機関・大学等の第三者の機関と連携する一切の行為をいう。)をしてはならない。指導会員が本項に定める開発及び研究をしている場合、前項に定める経験またはそれに類似する内容を用いているものと推定する。

(免責事項)
第3条 指導会員が第1条で定める活動において発生したクライアントのケガや事故について、当協会は一切の責任を負わない。
2.当協会は、指導会員に対し、事故に関する治療費や訴訟費用を補償する保険に加入することを推奨する。


私は、貴協会の会則及び本規約を遵守することを誓約いたします。
令和  年  月  日

署名                         印




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